Armage 57 Resort 利用約款

第1章 総則

第1条 (本約款の適用)

1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条 (利用の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊の引き受けまたは継続をお断りすることがあります。

1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。

2. 満室により客室の余裕がないとき。

3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4. 宿泊しようとする者が、次に掲げる行為を行うおそれがあると認められるとき。

ア. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)

イ. 反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体

ウ. 法人でその役員のうちに反社会的勢力に該当する者があるもの

5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

7. 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

9. 宿泊しようとする者が、施設または施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

10. その他、各都道府県の条例等の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。

第2章 予約

第3条 (予約の申込み)

1. 宿泊者は、宿泊予約の申込みに際し、当施設に対し、次の事項を申し出ていただきます。

ア. 宿泊者氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)、住所

イ. 宿泊日、到着予定時刻

ウ. 宿泊人数

エ. その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊者が、宿泊中に前項の事項を変更する場合は、当施設に申し出ていただきます。

第4条 (予約の成立)

1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 当施設は、宿泊契約の成立を証するため、所定の予約確認書を発行することがあります。

第5条 (予約金の支払い)

1. 当施設は、宿泊契約の成立後、宿泊期間に応じた予約金の支払いを求めることがあります。

2. 前項の予約金は、宿泊者がキャンセルした場合の違約金または損害賠償に充当し、残額があれば返還します。

第6条 (予約の解除)

1. 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、キャンセルポリシーに従い、違約金を申し受けます。

キャンセルポリシー

* 宿泊日の14日前まで:無料

* 宿泊日の13日前から7日前まで:宿泊料金(税込)の50%

* 宿泊日の6日前から当日または無連絡不泊:宿泊料金(税込)の100%

※自然災害や天候不良等の関係により交通機関が欠航になった場合は、キャンセルポリシーの適用外となります。詳しくは施設までお問い合わせください。

3. 当施設は、宿泊者が指定した宿泊日になっても当施設に到着しない場合、かつ事前に連絡がない場合は、その宿泊契約は解除されたものとみなし、宿泊料金の100%を申し受けます。

4. 当施設は、第2条各号に該当する事由が生じた場合、宿泊契約を解除することができます。この場合、宿泊者が既に支払った宿泊料金等があれば、これを返還します。

第3章 宿泊

第7条 (宿泊登録)

宿泊者は、宿泊日当日にチェックインの際、当施設に対し、次の事項を登録していただきます。

1. 宿泊者全員の氏名、住所、連絡先(電話番号)、職業、国籍

2. パスポート番号、パスポートの写し(外国籍の場合)

3. その他当施設が必要と認める事項

第8条 (チェックイン・チェックアウト)

1. 宿泊者が当施設を利用できる時間(チェックイン時刻およびチェックアウト時刻)は、別途定めるものとします。

チェックイン 15時00分~17時00分、チェックアウト 10時00分迄)

2. 前項に定める時間を超えて利用する場合は、追加料金を申し受けます。

第9条 (宿泊料金の支払い)

1. 宿泊料金は、チェックイン時または予約時に定められた方法によりお支払いいただきます。

2. 当施設が宿泊者に客室を提供し、利用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合でも、宿泊料金は申し受けます。

第10条 (施設の利用時間)

宿泊者が当施設を利用できる時間帯は、特に定めのない限り、宿泊期間中(チェックイン時刻からチェックアウト時刻まで)とします。

第4章 利用上の注意

第11条 (遵守事項)

宿泊者は、当施設滞在中、当施設が定めた利用規則および以下の事項を遵守していただきます。

1. 施設内での許可なき火気の使用は禁止します。

2. 建物内全室すべて禁煙です。指定された喫煙場所以外での喫煙は禁止します。

3. 騒音、喧嘩、泥酔、その他近隣住民や他の宿泊者の迷惑となる行為は禁止します。

4. 施設内でのパーティ、イベント等の開催は禁止します。

5. 危険物、爆発物、不潔物、その他法令で禁止されている物の持ち込みは禁止します。

6. 当施設の備品、設備等を許可なく移動、改造、分解等する行為は禁止します。

7. 未成年者のみの宿泊は、保護者の同意がある場合を除き、お断りします。

8. 当施設内に動物(介助犬等を除く)を連れ込むことは禁止します。

9. 玄関・窓等を施錠せずに許可なく外出することは禁止します。

10. ゴミは分別し、指定された場所に捨てるものとします。

11. その他、当施設が別途定める注意事項を遵守してください。

第12条 (鍵の管理)

1. 宿泊者は、当施設の鍵を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、紛失、盗難等が発生した場合、速やかに当施設に連絡するものとします。

2. 鍵の紛失等により当施設に損害が発生した場合、宿泊者はその損害を賠償するものとします。

第13条 (清掃・ゴミの処理)

1. 当施設は、利用終了後に清掃を行います。ただし、宿泊者は、滞在中、施設内を清潔に保つよう努めるものとします。

2. ゴミの分別および廃棄については、当施設の指示に従うものとします。

第14条 (禁止事項)

当施設内において、次の行為は固くお断りします。

1. 賭博その他風紀を乱す行為。

2. 大声、放歌、その他騒音を発する行為。

3. 施設および敷地内での火気の不注意な取り扱い。

4. その他、当施設が不適当と判断する行為。

第15条 (反社会的勢力等の排除)

1. 宿泊者は、自らが反社会的勢力ではないこと、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し保証します。

2. 当施設は、宿泊者が前項に違反した場合、何らの催告なしに直ちに宿泊契約を解除することができます。この場合、宿泊者が既に支払った宿泊料金等があれば、これを返還しません。

第5章 責任

第16条 (宿泊者の責任)

1. 宿泊者の故意または過失により、当施設が損害を被った場合、宿泊者はその損害を賠償していただきます。

2. 宿泊者が本約款の定めに違反し、当施設または第三者に損害を与えた場合、宿泊者はその損害を賠償していただきます。

第17条 (当施設の責任)

1. 当施設は、宿泊契約の履行にあたり、またはその不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当施設は、火災、天災、盗難その他当施設の責めに帰すべからざる事由により、宿泊者に生じた損害については、一切の責任を負いません。

3. 当施設は、宿泊者が当施設内で発生した事故について、当施設の責めに帰すべき事由がない限り、一切の責任を負いません。

第18条 (寄託物等の取扱い)

当施設は、原則として宿泊者の貴重品や手荷物等の寄託をお受けできません。宿泊者は自己の責任において、貴重品等の管理を行ってください。当施設の管理下に入らない荷物の紛失、盗難、破損等について、当施設は一切の責任を負いません。

第6章 その他

第19条 (個人情報の取扱い)

当施設は、宿泊者の個人情報を、当施設のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。取得した個人情報は、宿泊契約の履行、宿泊中のサービス提供、および当施設からの連絡等の目的にのみ利用します。

第20条 (約款の変更)

当施設は、法令の変更、社会情勢の変化、その他必要に応じて本約款を変更できるものとします。変更後の約款は、当施設ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により告知された時点から効力を生じるものとします。

第21条 (準拠法・管轄裁判所)

1. 本約款の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

2. 本約款に関して生じた一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条 (附則)

本約款は、2025年10月1日より施行します。